和歌山県立貴志川高等学校
学校いじめ防止基本方針

  • はじめに

 いじめは、生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものである。そして、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
 本校では、校訓である「以和為貴」の精神に則り、教職員は協力・強調・協和を重視し、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、常に危機管理に努めてきた。さらに関係機関等との連携を図りつつ、いじめの防止、早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、県立貴志川高等学校いじめ防止基本方針を策定する。

  • いじめの定義

【いじめ防止対策推進法第2条】(資料1)

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
  • 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾・スポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係を指す。
  • 「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
  • 外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
  • インターネット上で悪口を書かれた生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても加害行為を行った生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。

  • いじめの理解

いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。

  • いじめに見られる集団構造

いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。 また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。

  • いじめの態様

いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで深刻な苦痛を伴うものになり得る。 特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた生徒の心情を踏まえて適切に認知する。本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として次のような例を参考にしながら判断するものとする。
≪暴力を伴わないもの≫≪抵触する可能性のある刑罰法規≫
  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・・・名誉毀損(刑法第230条)
脅迫(刑法第222条)
侮辱(刑法第231条)
  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
    (罰法規には抵触しないが、他のいじめと同様毅然とした対応が必要)
  • 金品をたかられる
・・・恐喝(刑法第249条)
  • 金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・・・窃盗(刑法第235条)
・・・器物破損(刑法第261条)
  • 嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・・・強要(刑法第223条)
・・・強制わいせつ(刑法第176条)
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等
・・・名誉毀損(刑法第230条)
・・・侮辱(刑法第231条)
≪暴力を伴うもの≫≪抵触する可能性のある刑罰法規≫
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・・・暴行(刑法第204条)
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする等
・・・暴行(刑法第204条)
・・・傷害(刑法第208条)
  • 文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

  • いじめの防止等の学校の取組

  • いじめの防止等の対策のための組織

  • いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校対策組織(以下、中退・いじめ対策委員会という)を設置する。
  • 中退・いじめ対策委員会の構成員は次の通りとする。
    (教頭、教務部長、生徒指導部長、教育相談係、人権係、当該学年主任、当該担任)
  • 中退・いじめ対策委員会は次のような役割を担う。
    • 学校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正(PDCAサイクル)等の中核となる役割
    • いじめの相談・通報の窓口としての役割
    • いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割。
    • いじめの疑いに係る情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割。
いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で対応することが大切である。学級担任が一人で抱えこみ、配慮に欠ける対応をしたため生徒をよりつらい状況に追い込んでしまい、保護者とのトラブルに発展してしまうことがある。そういった状況を避けるためにも、中退・いじめ対策委員会による緊急対策会議を開催し、今後の指導方針を立て、組織的に取り組むことが必要である。
【年間を通したいじめ防止指導計画の整備について】
 いじめの防止や早期発見のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む必要がある。そのため、年度当初に組織体制を整えると同時に、年間の指導計画を立てて学校全体でいじめ問題に取り組むことが大切である。
 計画を作成するにあたっては、教職員の研修、生徒への指導、地域や保護者との連携などに留意し、総合的にいじめ対策を推進することが重要である。
職員会議等防止対策
4月
事案発生時緊急対策会議開催
中退・いじめ対策委員会会議
指針方針、指導計画
学級づくり・人間関係づくり
個人面談
5月PTA役員会(保護者向け啓発)1年生人権LHR
6月校内研修会全学年人権LHR
いじめアンケート
7月個人面談
8月人権講話
9月中退・いじめ対策委員会会議
10月学級づくり・人間関係づくり
いじめアンケート
11月第1ブロック人権教育研修会議個人面談
情報モラル講演会
12月3年生人権LHR(まとめ)
1月中退・いじめ対策委員会会議いじめアンケート
2月個人面談
1・2年生人権LHR
3月本年度まとめ新入生事前調査
*上記以外にも緊急時にはアンケート、個人面談等を実施する。
【いじめが起こった場合の組織的対応の流れ(学校全体の取り組み)】
いじめの情報が入ってから学校の方針決定に至るまでを、いじめの情報を得たその日のうちに対応することを基本とする。ただし、いじめが重篤な場合やいじめられた側といじめた側の意識にずれが生じている場合は、把握した状況をもとに十分に検討協議し慎重に対応することが必要である。

  • 未然防止

「いじめはどの子どもにも起こりうる」という事実を踏まえ、全ての生徒を対象にいじめに向かわせないための未然防止に取り組む。また、未然防止の基本は生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことにある。
加えて、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。さらに教職員の言動が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方に細心の注意を払う。
  • 生徒や学級の実態把握
生徒たちや学級の様子を把握するためには教職員の気づきが大切である。授業時間だけにとどまらず、日常行っている校内巡視等で生徒たちの個々の状況や学級・学年・学校の状況を把握し、生徒たちの些細な言動から個々の置かれている状況や精神状態を推し量ることができる感性を高める必要がある。
  • 自尊感情を高める学級活動や生徒会活動
授業をはじめ学校生活のあらゆる場面(ボランティア・学年を越えた集団活動等)において他者と関わる機会を設け、個々の違いを認め合う仲間づくりを促す。その中で他に認められ、人の役に立つことを経験させ、自尊感情、自己肯定感を高めさせる。
  • 授業づくりの改善と工夫
チャイムが鳴ったら着席をするという習慣や授業中の正しい姿勢の徹底、発表の仕方や聞き方など、生徒に授業規律を理解させるとともに、生徒がわかる、できる喜びを得られるよう日々教材研究等、指導方法の工夫・改善に努める。
  • 人権教育、道徳教育の充実
教育活動を通じて、人権尊重の精神の涵養を目的とする人権教育や他人を思いやる心を育む道徳教育の充実を図る。とりわけ、いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものであり、全ての生徒に「いじめをしない、許さない」という理解を促す。
  • 保護者や地域の方々への働きかけ
PTAの各種会議や保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換する場を設ける。いじめの持つ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうためにホームページ、学校・学年だより等による広報活動を積極的に行う。また、家庭訪問等、定期的に連絡をとる。
  • インターネット上のいじめの防止
インターネットの特殊性による危険性を十分に理解したうえで、インターネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める。生徒にインターネット上の不適切な書き込みは、名誉毀損、侮辱等、重大な人権侵害行為であることを熟知させる。 また、外部の専門家等を招き、インターネットの利用マナーやモラルについて学習させる。

  • 早期発見・早期対応

  • ≪早期発見≫
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく、判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視しないようにすることが必要である。
このため、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、調査や教育相談の実施等により生徒がいじめを訴えやすい体制を整える。
  • いじめ実態調査アンケートの実施
6月、10月、1月に実施する。実施にあたっては、生徒が素直に自分の心情を話しやすい環境をつくる。
ホームルームなどの時間を利用してアンケートを実施する。回答の時間を十分に確保し、教職員を2名以上配置する。また、回収の際は、アンケート用紙を他の生徒に見えないように教職員が直接回収する。その場で回答することが難しい状況も考えられるので、家庭に持ち帰り回答させ、封筒に入れて学級担任等に直接提出させるなど、状況に応じて配慮し実施する。
学級担任等は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば面談を行い、学年主任や生徒指導部長等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。
  • 教育相談体制の充実
日常生活の中での教職員の声かけなど、生徒が日頃から気軽に相談できる環境をつくることが重要である。
定期的に個人面談や保護者を交えた三者面談を実施し、生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合は、生徒の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、スクールカウンセラーを活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。
加えて、生徒や保護者に対して相談窓口の案内や紹介をする。
  • ≪早期対応≫
いじめがあったことが確認された場合は、「いじめる行為自体に問題がある」との認識に立ち、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラーの協力を得ながら複数の教職員等によって、いじめを受けた生徒やその保護者への支援や、いじめを行った生徒への指導またはその保護者への助言を継続的に行う。次の点に留意して組織的に迅速かつ適切に対応する。
  • 被害生徒への対応
  • 聴取した内容について守るべき秘密は守り、必ず生徒を守り通すことを約束する。
  • 被害生徒を守るため、問題解決に必要な対応策を被害生徒や保護者に伝える。
  • 被害生徒から聴取した内容については、周囲の生徒からの客観的な情報とも併せて時系列にまとめて正確に記録しておく。
  • 加害生徒への対応
  • 「何をしたのか」「なぜそんなことをしたのか」等、加害生徒の言動に深く入り込み、自らを振り返らせて、いじめの背景に存在するものを十分に聞き取っていく。
  • 加害生徒の言い分を聴取した上で、「理由はどうあれ、いじめは絶対許されない行為である」ことを認識させ、その行為の結果にどう向き合えばよいのかを考えさせる。
  • 加害生徒から聴取した内容については、被害生徒から聴取した情報だけでなく、周りの生徒からの客観的な情報も併せて時系列にまとめて正確に記録しておく。
  • いじめを表面的な現象だけでとらえるのではなく、その原因を探るため、加害生徒の発する言葉の内面に迫ったり、学校内外の友人関係や家庭環境の変化などにも留意したりしながら事実関係をしっかり把握する。
    また、当該生徒の保護者や関係機関との連携を密にして対応する。
  • 観衆、傍観者への対応
  • 「いじめは、絶対に許すことができない問題である」ことを徹底して指導する。
  • いじめの当事者以外の「観衆」や「傍観者」も、いじめを深刻化させることにつながることを理解させる。
  • 学級活動やLHR等で、生徒がいじめ問題等について互いに考える機会を設けるなど、生徒の自立や他人を思いやる心の醸成を図る。
  • 被害生徒の保護者への対応
  • 「学校は生徒を守り、いじめの早期解決に向けて全力で取り組む」ことを伝え、保護者と相互に連絡を密にする。
  • 家庭において、生徒が安心できるような環境づくりを心がけてもらう。
  • 保護者が生徒のいちばんの理解者であることから、生徒の話をじっくり聞いてもらう。
  • 加害生徒の保護者への対応
  • 保護者の心理を十分配慮して対応する。生徒のよさを認めることや保護者の気持ちをくみ取りながら対応する。
  • 事実関係を正確に伝える。憶測で話したり、問題と直接関係のないことまで話を広げない。学校の方針を示し、具体的な助言を行う。
  • 加害生徒が自分の「非」に気づき、内省し、改心して学校生活が送れるよう教職員と保護者が相互に連絡を密にし、共同して指導・支援する。
【迅速に対応するためには】
下図は、対応が遅れる場合の一例である。
考え方の転換を図り、より迅速な対応が図れる体制づくりに取り組むことが重要である。
≪対応が遅れる要因例≫
≪早期対応が図れる体制≫
  • ≪関係機関との連携≫
明らかに犯罪行為として取り扱われるべきものであると判断した場合は、教育的な配慮や被害生徒等の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
また、警察等の関係機関に連絡した場合においても、関係機関に一任するのではなく、その後の対応等について当該の保護者に説明するとともに関係機関と密に連絡をとる。
なお、生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」(資料3)に基づいて適時・適切に連絡する。また、子ども・女性・障害者相談センターや青少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。
  • ≪インターネット上のいじめへの対応≫
インターネット上への誹謗中傷の書き込みは、人権侵害にあたる行為であり、犯罪となることを毅然とした態度で指導し、被害の拡大、事実確認前のデータ抹消を防ぐため、迅速に対応する。 被害生徒や関係する生徒からの聞き取りだけでなく、同意のもと、パソコンや生徒が所有する携帯電話・スマートフォン等の実際の画面を確認しながら指導する。
また、被害の拡大を防ぐために、掲示板等の管理者への削除を依頼するよう指導する。
生徒にインターネットの利用マナーやモラルについて指導するとともに、保護者に対してもフィルタリングの設定や家庭でのルールづくり等を周知徹底する。
【書き込みや画像の削除に向けて】

  • 教職員の資質能力の向上

「いじめはどの子どもにも起こりうる」という基本認識に立ち、全ての教職員が生徒としっかり向き合い、いじめの未然防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、カウンセラー等の専門家を講師とした研修やマニュアル・ハンドブックなどを活用した校内研修を行う。

  • 家庭・地域との連携

保護者や地域住民との信頼関係を構築し、生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。 また、いじめの防止等の取り組みについて、保護者に理解を得てPTA総会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での生徒の様子も把握する。

  • 継続的な指導・支援

いじめの当事者を含めた集団全体への働きかけや、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度を示すとともに継続的な指導・支援を行う。被害生徒の精神的安定や心の回復のために、当該生徒を把握している担任や学年団、生徒指導部長や教育相談係等がスクールカウンセラー等と連携し、当該生徒を組織的に見守る。さらに、当該生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や生徒の言動を継続的に把握する。いじめ問題の未然防止のために生徒同士の人間関係づくりやコミュニケーション能力を高めたり、生徒会の活性化を図るとともに、地域と連携した取り組みやボランティア活動に参加することで、生徒の自尊感情や自己肯定感を高めることにつなげる。

  • 取組内容の点検・評価

いじめ防止等について、具体的な取り組み状況や達成状況を学校評価等(「いじめ問題への取組について」のチェックポイント、資料4)を利用して確認するとともに、中退・いじめ対策委員会を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。

  • 重大事態への対処

  • 重大事態の判断・報告

次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図(資料5)をもとに、直ちに適切な対処を行う。
  • いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • いじめにより生徒が、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
重大事態については、次の事項に留意する。
  • 「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
  • 生徒が自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を負った場合
  • 精神性の疾患を発症した場合
  • 「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。

  • 重大事態の調査の実施と結果の提供

  • 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
  • 中退・いじめ対策委員会が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
  • 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の生徒やその保護者に説明するなどの措置を行う。
  • 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた生徒及びその保護者に対して提供する。